BLOG/ブログ

小規模事業者持続化補助金<災害支援枠>(第3回)

SeaCloudは、富山でホームページ制作やシステム開発、パンフレット制作などをしている会社です。
小規模事業者持続化補助金の②広報費、③ウェブサイト関連費、⑥新商品開発費でお手伝いすることが可能です。お気軽にご相談ください。

持続化補助金(災害支援枠)とは?

令和6年能登半島地震により被害を受けた被災区域(石川県、富山県、福井県、新潟県)の小規模事業者等の事業再建を支援するため、被災区域を対象とする本補助事業を実施し、商工会等の国が指定する支援機関の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。

小規模事業者持続化補助金災害支援枠(令和6年能登半島地震)

目次

スケジュール

  • 公募開始:2024年4月26日(金)
  • 3次申請受付開始:2024年5月10日(金)
  • 3次受付締切:2024年7月5日(金)
  • 事業実施期間:交付決定日から実施期限(2024年10月31日(木))まで
    上記実施期限までの間で、事業を完了(補助対象経費の支払いまで含みます)し た後30日を経過する日、又は2024年11月10日(日)(地方事務局必着)のい ずれか早い日までに実績報告書(実施事業内容および経費内容を取りまとめ)を提出

補助対象者

被災区域4県(石川 県、富山県、福井県、新潟県)
(1)から(8)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する 小規模事業者
(1)被災区域に所在する、令和6年能登半島地震の被害を受けた事業者であること
(2)小規模事業者であること
(3)本事業への応募の前提として、早期の事業再建に向けた計画を策定していること
(4)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有されて いないこと(法人のみ)
(5)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の 年平均額が15億円を超えていないこと
(6)商工会の管轄地域内で事業を営んでいること
(7)次の①~④に掲げる小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」の 補助金交付を受ける者として不適当な者」のいずれにも該当しない者であること
  ① 法人等(個人又は法人をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止 等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同 じ。)であるとき、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役 員、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条 第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
   ② 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 
  ③ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接 的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 
  ④ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき 関係を有しているとき
(8)過去、下記3つの事業において、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続 化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を本補助金の申請までに受領され た者であること (先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。 ただし、現在補助事業を申請中・実施中、もしくは補助事業は終了しているものの、様式 第14の提出期限が到来していない場合はこの限りではない。 ※「受領された」とは事務局から指摘のあった不備が解消した状態であることを指します。 
  ①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」 
  ②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
  ③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」

補助対象、補助率

補助対象①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費(オンラインによ る展示会・商談会等を含む)、⑤旅費、⑥新商品開発費、⑦資料購入費、⑧借料、⑨設備処分費、⑩委託・外注費、⑪車両購入費
補助率2/3
自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合、要件により定額
補助額①200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者)
②100万円(間接的(売上減少)な被害があった事業者)

①機械装置等費

事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費

対象となる経費例対象とならない経費例
高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビー
チェア
自動車等車両(「減価償却資産の耐用年数
等に関する省令(昭和40年大蔵省令第1
5号)」の「機械及び装置」区分に該当す
るもの及び同省令の「車両及び運搬具」区
分に該当するもののうち⑪車両購入費とし
て計上できるものを除く)
衛生向上や省スペース化のためのショーケース自転車・文房具等・パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・WEB カメラ・ウェアラブル端末・PC 周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・
サーバー・モニター・スキャナー・ルーター、ヘッドセット・イヤホン等)
・電話機・家庭および一般事務用ソフトウェア・テレビ・ラジオ・その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの
生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫既に導入しているソフトウェアの更新料
新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)(ある機械装置等を商品として販売・賃貸する事業者が行う)当該機械装置等の購入・仕入れ(デモ品・見本品とする場合でも不可)
販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア(精度の高い図面提案のための設計用3次元CADソフト、販促活動実施に役立てる顧客管理ソフト等単なる取替え更新であって事業再建につな
がらない機械装置等
事業用の机・椅子・ロッカー等古い機械装置等の撤去・廃棄費用(設備処分費に該当するものを除く)
自動車等車両のうち「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の「機械及 び 装 置 」 区 分 に 該 当 す る も の(例:ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備)船舶
動植物

②広報費

パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費

対象となる経費例対象とならない経費例
チラシ・カタログの外注や発送試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)
新聞・雑誌等への商品・サービスの広告販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)
看板作成・設置名刺
試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)
販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)文房具等
郵送による DM の発送金券・商品券
チラシ等配布物のうち未配布・未使用分
補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布
フランチャイズ本部の作製する広告物の購入
商品販売のための動画作成
販路開拓に必要なシステム開発

③ウェブサイト関連費

事業再建を行うためのウェブサイトやECサイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費(ウェブサイト関連費のみによる申請はできません)

対象となる経費例対象とならない経費例
商品販売のためのウェブサイト作成や更新商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)
インターネットを介したDMの発送ウェブサイトに関連するコンサルティング、アドバイス費用
インターネット広告補助事業期間内に公開に至らなかった動画・ホームページ・ランディングページ
バナー広告の実施
効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO 対策
商品販売のための動画作成
システム開発、構築に係る経費(インターネットを活用するシステム、スマートフォン用のアプリケーション、業務効率化のためのソフトウェアなど)
SNSに係る経費
ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4(直接被害の場合最大50万円、間接被
害の場合最大25万円)が、当経費の申請額の上限です。

④展示会等出展費(オンラインによ る展示会・商談会等を含む)

新商品等を展示会等に出展又は商談会に参加するために要する経費

⑤旅費

経営計画(様式2)に基づく事業再建(展示会等の会場との往復を含む。)等を行うための旅費

対象となる経費例対象とならない経費例
展示会への出展や、新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に係る、宿泊施設への宿泊代国の支給基準の超過支出分
バス運賃・電車賃・新幹線料金(指定席購入含む)・航空券代(燃油サーチャージ含む。エコノミークラス分の料金までが補助対象)、航空保険料、出入国税日当
ガソリン代・駐車場代・タクシー代・レンタカー代・高速道路通行料・グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金分
朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランにおける朝食料金・入浴料相当分
視察・セミナー等参加のための旅費
パスポート取得料
全国旅行支援等の国の助成制度を利用して支払われた経費

⑥新商品開発費

新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、
加工するために支払われる経費

対象となる経費例対象とならない経費例
新製品・商品の試作開発用の原材料の購入開発・試作した商品をそのまま販売する場合の開発費用
新たな包装パッケージに係るデザイン費用試作開発用目的の購入で使い切らなかった材料分
デザインの改良等をしない既存の包装パッケージの印刷・購入
包装パッケージの開発が完了し)実際に販売する商品・製品を包装するために印刷・購入するパッケージ分
システム開発・構築(ウェブサイト関連費にて計上してください)

⑦資料購入費

補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費

⑧借料

補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費

⑨設備処分費

事業再建の取組を行うための作業スペースを確保する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、又は借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費

対象となる経費例対象とならない経費例
既存事業において使用していた設備機器等の解体・処分費用既存事業における商品在庫の廃棄・処分費用
既存事業において借りていた設備機器等の返却時の修理・原状回復費用(賃貸借契約が締結されており、使用者であることが法的に確認できることが必要です)消耗品の処分費用
自己所有物の修繕費
原状回復の必要がない賃貸借の設備機器等

⑩委託・外注費

上記①から⑨に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。)

対象となる経費例対象とならない経費例
店舗改装・バリアフリー化工事事業再建に結びつかない工事(単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事、住宅兼店舗の改装工事における住宅部分、既存の事業部門の廃止にともなう設備の解体工事(設備処分費に該当するものを除く)など)
利用客向けトイレの改装工事建物の増築・増床」や「小規模な建物(コンテナハウス等)の設置」など「不動産の取得」に係る費用(※)
製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事有償レンタル・有償貸与を目的としたスペースの改装に係る費用
移動販売等を目的とした車の内装・改造工事賃貸物件の修理修繕(共用部分も含む)
従業員の作業導線改善のための従業員作業スペースの改装工事
インボイス制度対応のための取引先の維持・拡大に向けた専門家(税理士、公認会計士、中小企業診断士等)への相談費用
事業再建に資する取組と位置付けられる被災店舗・各種機械装置等の解体工事・修理修繕作業
※「建物の増築・増床」や「小規模な建物(物置等)の設置」の場合、「不動産の取得」に
該当する以下の3つの要件すべてを満たすものは、補助対象外となります。(固定資産税
の課税客体である「家屋」の認定基準の考え方を準用)

⑪ 車両購入費

事業の遂行に必要不可欠であり、もっぱら補助事業で取り組む特定の業務のみに用いることが明らかな車両の購入に必要な経費(事業に供する車両が被災した場合に限る)

まとめ

小規模事業者持続化補助金の災害支援枠は、
能登半島地震で被害を受けた石川県、富山県、新潟県、福井県所在の小規模事業者等を対象にした補助金です。
最大200万円の補助金の交付を受けられます。

申請書作成や罹災証明書の準備などがありますが、交付されれば返済不要の補助金で事業の立て直しを図れます。
能登半島地震で直接的もしくは間接的に被害を受けた事業者の方は、補助金の活用をぜひ検討してみてください。

記事参照元
小規模事業者持続化補助金災害支援枠(令和6年能登半島地震)